会 則

甲賀市ひとり親家庭福祉の会会則

             

第1章 総則
第1条 本会は、甲賀市ひとり親家庭福祉の会と称する。
第2条 本会の事務所は、会長宅におく。

第2章 組織
第3条 本会は、甲賀市ひとり親家庭福祉の会会員をもって組織する。

第3章 目的および事業
第4条 本会はひとり親家庭および寡婦(夫)の生活の支援と生活保護の向上を 図ることを目的とする。  
第5条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 滋賀県子ども・青少年局と連携した事業
 (2) ひとり親家庭および寡婦(夫)の福祉増進
 (3) 各種関係団体との連絡協調
 (4)その他前条の目的達成に必要な事業

第4章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
 会長 一名  副会長 一名 会計 一名     
 理事 若干名   監事 一名
第7条 会長および会計は、本会員の互選とする。監事は会長が会員の中から
依属する。                           
 (1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職務を代行する。
 (3) 理事は本会の運営にあたる。
 (4) 監事は、本会の会計を監査し会員に報告する。
第8条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 会議
第9条 会議は必要に応じ会長が召集し、次の事項を審議する。
 (1) 事業計画の決定および収支予算
 (2) 事業報告の承認および収支決算
 (3) 会則の改廃
 (4) その他本会の運営に関する事項
第10条 会議の議事録を作成し、これを保存する。

第6章 経費
第11条 本会の経費は、次のものをもって当てる。
 (1) 会費
 (2) 甲賀市活動助成金
 (3) その他事業収益金および寄付金

第7章 会費
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附則
 本会則は、昭和26年10月6日より施行する。
 昭和48年10月10日会名改正(甲賀郡母子福祉のぞみ会)
 昭和51年11月23日一部改正
 昭和57年4月1日一部改正
 平成10年4月1日一部改正
 平成16年10月1日会名改正(甲賀市母子福祉のぞみ会)
 平成18年9月1日一部改正
 平成26年4月1日会名および一部改正(甲賀市ひとり親家庭福祉の会)